任意整理を司法書士に無料相談~女性には債務レディが対応~について

取立を即日ストップ!借金問題でお困りなら任意整理で債務を減額できる可能性があり、借金を完済しても過払い金が発生している場合は返還請求できます。

特定調停

債務負担が軽くなることで返すことができるのならば、特定調停を成立させることを考えましょう。
特定調停は基本的に、債務者が自分だけで行える方法といえるでしょう。

しかし自分で難しいと感じた場合には、債務整理は司法書士に依頼した方が得策です。
特定調停の背景ですが、債権者・債務者による話し合いを簡易裁判所でする債務整理です。
平成16年(2004年)1月の民事再生法の改正・施行と共に、特例という形で備えられました。
特定調停は利息の引き直し計算などをすることで、債務額の減少という目標を達成するための方法です。
特定調停に関しては、以下のような利点が挙げられます。
借金を作った原因や理由に当てはまる制限が存在しません。
債務整理の申し立て書類の提出が、簡易裁判所に受理された段階で、債権者の催促がやみます。
自分で手続きを進めるケースでは、債権者数に1,000円をかけたぐらいの費用しか発生しません。
調停終了までの平均期間は1~2か月で、待つ煩わしさがありません。
流れとしては、必要書類の提出、1回目の調停、2回目の調停、調停終了と決められています。
はじめに実施される調停では、調停員が債務者から現在の仕事の状態や将来的な返済のことなどを聴取していきます。
2度目の調停に関しては、債権者に当たる会社の担当者も参加します。
債務者と債権者を調停委員が仲介し、和解案を出していきます。
2度の調停で和解の成立が失敗に終わったときには、何度も繰り返し調停が開かれるシステムです。
調停内容によっては、思いどおりの減額とならないケースもあります。
和解成立となると、裁判所で調停書がまとめられ、特定調停ですべきことを全て消化したことになります。
調停書の内容に逆らうことなく返済を繰り返していれば、3~5年の期間で借金の完済が果たされます。
補足で、債務整理のうち特定調停をチョイスした際には、過払い金は対象外となります。
過払い金の返還を受けるには、別途で訴訟を行う必要があります。

 

話合いで借金を解決する任意整理

自己破産だけが払えない借金の解決策ではありません。多重債務の整理として、債権者と債務者での話し合いで解決する方法もあります。任意整理と呼ばれる方法です。
返済金額が多くなりすぎて、今の収入では、返済しきれない状態になった場合に、お互いで話合い、3年から5年で返済できる金額にするというものです。
返済する側としては、無理のない範囲に設定しなおされることや、そこで決めなおした金額以上に返済することはないですし、手続きも短時間で終わるので、メリットが大きいでしょう。
ただし、この任意整理は、返済するために月々の一定の収入があることが条件になります。つまり、サラリーマンなど安定した職業についていることが条件で、無職では対応できません。
また、借金がなくなるわけではないので、借金が減額されると考えた方がいいでしょう。また、減額するといっても、債権者にとって認められる限度があるので、あまりにも巨額な借金であるとか、逆に、月々の返済額が少なければ認められないこともあります。一般的には、利息の低い銀行などは、認められにくく、利息の大きい消費者金融で任意整理される場合が多いです。
債権者と債務者での話合いで手続きをするとは言っても、こまかな条件や契約を結びなおすことになるので、弁護士や司法書士が間に入って交渉することになります。自己破産するよりも、スムーズな手続きが可能なので、いきなり自己破産を考えるのではなく、収入があるなら、任意整理の方法も検討してみてはいかがでしょうか。

裁判所が手続きする個人再生

裁判所が手続きする個人再生
裁判所で手続きできるのは、自己破産だけではありません。個人再生という方法もあります。
個人再生は、返済額を大幅に減額し、返済していくという手続きで、裁判所が決定するので法的な効力があります。この法的な効力があるという点が、当事者同士で話し合う任意整理とは大きく違います。
ただし、大前提として、正社員でなくてもいいのですが、安定収入が得られることが条件になります。
また、借金の総額は5000万円未満に限られています。その借金の総額によって軽減される借金の額が変わるのですが、3000万円以上5000万円未満で10分の1になり、1500万円以上3000万円未満は最大300万円に、100万円以上1500万円未満の場合は5分の1か100万円の多い方となっています。
また、財産が借金の総額よりも多い場合も認められません。例えば、3000万円の借金で、5000万円の資産があるような場合です。
ちなみに、借金の総額が100万円以下の場合は全額返済する必要があります。
自己破産が、住宅などの財産をすべて取り上げられるのに対し、個人再生の場合は、住宅資金特別条項によって家を手放さないで、そのまま住むことができます。ただし、この住居は、あくまでも個人の家であって、店舗や事務所などの建物は含まれません。
裁判所に申請し、収入からどのように返済していくのかという再生計画を提出し、それを認定してもらわないと個人再生はできません。裁判所の手続きなので、任意再生よりも時間がかかるというデメリットもあります。

どんなときに自己破産すべき?

自己破産は、法的な最終手段なので、慎重に考えなければなりません。簡単に自己破産してしまうと、生活必需品以外は、すべて没収されると考えたほうがいいです。自己破産を考える前に、債権者との話合いで返済を少なくする任意整理、法律で返済金額を減額する個人再生、裁判所が間に入って交渉する特定調停を検討すべきでしょう。最近は、これらの方法も認知されてきているので、自己破産も減ってきています。
ただし、これらの方法は、借金がなくなるのではなく、減額して返済していくという方法です。なので、一定の安定収入があることが条件になります。もし、仕事にもつけていない場合であれば、自己破産も検討しなければなりません。自己破産は、収入もなく、返済することが、到底不可能の状態になっているということなのです。まずは、そうなる前に、他の方法を検討すべきでしょう。
返済できなくなり、精神的にも追い詰められて自殺などしてしまっては意味がありません。法律でも最終的な手段として用意されているので、自己破産を利用して、借金からのがれて、精神的にも楽になることも大切です。最悪の状態から開放されて、生活をゼロからスタートすることが大事です。
自己破産はともかく、まずは、借金で苦しくなってきたら、いろいろな手段があるので、検討しましょう。返済が滞りはじめたら、収入が追いついていないという証拠なので、早いうちに手を打つほうが、苦しまなくてすみます。変なプライドにしがみつかず、冷静に判断しましょう。

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